看護師の「特定行為」について

看護師の「特定行為」について

特定行為とは

特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省が定める38行為となっています。この行為は特定行為研修を修了し、専門的な知識・技術を身につけた看護師だけが実践可能な診療の補助行為であり、この行為を行うことができる看護師を当院では「特定行為看護師」と呼んでいます。

特定行為看護師が特定行為を実施するメリットとしては、常に患者さんの傍にいる看護師が医療チームの一員として、患者さんの状態に応じ、医師と連携しながら治療と生活の面からタイムリーな介入が可能になる点です。

特定行為実施に対する同意について

上記にお示しした特定行為を実施することについて、患者さんは包括同意をもってご了承いただいたものと判断させて頂きます。

ご同意頂けない場合は、当該部署の看護課長または医療福祉サポートセンター窓口までお申し出ください。

特定行為に関するご相談、お問い合わせ先

病院1階 医療福祉サポートセンター 052-654-2211(代)

受付時間:月~金曜日 8時30分~19時

     土曜日   8時30分~13時

当院で実施している特定行為一覧

特定行為の区分の名称特定行為
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連気管カニューレの交換
ろう孔管理関連胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
創傷管理関連褥瘡又は慢性創傷の治癒における血流のない壊死組織の除去
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連脱水症状に対する輸液による補正
血糖コントロールに係る薬剤投与関連インスリンの投与量の調整

※厚労省の特定行為に係る看護師の研修制度のページもご参照ください