カルテ開示の取り組み

カルテ開示の取り組み

カルテ開示

当院では患者の「知る権利」「自己決定権」を保障するため、カルテ(診療録)開示の取り組みをすすめています。開示されるのは医療者が記載する診療記録だけではなく、レントゲン写真や手術記録、検査結果全体が対象です。

入院中は求めに応じてカルテを開示しています。また、退院時に入院中の診療記録、検査結果を綴った「マイカルテ」を無料でお渡しすることが可能です。

希望される方は入院時に職員までお知らせください。

なお、退院後にカルテ(診療録)開示を行う場合は申請が必要です。総合受付までご相談ください(有料)。

カルテ開示とは患者がご自身のカルテ(診療録)を閲覧できる権利です。

カルテ開示、3つの目的

1.個人情報コントロール権の保障

カルテは法的には医療機関のものですが、そこに記載される患者の個人情報は患者のものであり、誤った情報のチェックを含め患者に個人情報のコントロール権を保障すること。

2.インフォームド・コンセントの一環

インフォームド・コンセントの過程においては、医療に関する患者自身の情報と、患者の病気に関する医療情報の提供が必要です。とくに患者自身の医療情報提供の一助とすることをカルテ開示の目的としますが、隠しごとがないという患者の信頼感が患者の同意をスムーズにする側面もあります。しかしカルテ開示のみでは不十分で、医師の十分な説明が不可欠です。

3.患者との医療情報の共有と医療への患者参加の促進

カルテは医療者間では患者に関する医療情報を知る要であり、職種を越えて医療情報を共有することにより医療チームとして質の高い医療の提供が可能となります。カルテ開示を患者との医療情報の共有に役立て、患者を医療チームの中心的存在とすることで、医療への患者参加を促進すること。

当院では

当院でのカルテ開示は、1994年整形外科病棟において、患者の「知る権利」「自己決定権」の保障を目的にカルテ開示が始まりました。当初は請求型カルテ開示でしたが請求する患者がきわめて少なくて目的が達成できないため、配布型カルテ開示に切り替えました。

1995年には外科病棟の配布型カルテ開示が始まり、1998年10月には精神科を除く全入院患者に対する配布型カルテ開示をおこなうことになりました。

その後電子カルテとなり、記録を毎日印刷し、検査結果などとともに患者のベッドサイドに配布していました。これらは患者が管理をし、家族や友人に見せるかどうかを判断するのは患者自身、プライバシーを守るのも患者自身。隣の患者や同じ病気の患者との情報交換にも利用されていました。

しかしその後、ご高齢の入院患者が増え、カルテ開示のご希望が少なくなってしまったのと、個人情報保護、環境保全の視点から、配布型カルテ開示と毎日の印刷は行っておりません(2024年1月現在)。患者のご希望に応じて個別で対応いたしますので、職員までご相談ください。